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長野県みらいベースについて

公益財団法人の税額控除について

長野県みらい基金への寄付金は、寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。

長野県みらい基金は、地域の困りごとを解決するため、地域の公共的活動を支援するために皆様からの寄付を届けています。

当基金は厳しい審査を経て認定された、長野県認定の公益財団法人です。
全事業費を公益目的事業に充てると同時に、継続的で積極的な情報開示を行います。

相続・遺贈の場合は当基金までお問い合わせください。

当財団に対する寄付の税制優遇措置について

個人からの寄付

所得税(国税)
  • <税額控除方式> 寄付金のうち2,000円を超える額の40%が所得税から控除されます。所得税が還付されます。
    ※ただし、所得税額の25%が限度です。
  • <所得控除方式> 寄付金のうち2,000円を超える額が「所得」から控除されます。
    ※ただし、総所得金額の40%が限度です。

※所得税(国税)に関しては、国税庁のホームページに詳細があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm

個人住民税(地方税)
  • <長野県内に住民票の所在地がある方> 寄付金のうち2,000円を超える額の4%が個人住民税から控除されます。(県民税)
  • <長野県内の市町村に住民票の所在地がある方> 寄付金のうち2,000円を超える額の6%が個人住民税から控除されます。(市民税)
    長野県内の市町村※1に住民票の所在地がある方は、県民税と市民税を合計するため、寄付金のうち、2,000円を超える額の10%が個人住民税から控除されます。

※市町村によっては寄付金の目的に割限があります。詳しくは長野県のホームページをご覧になるか(以下リンク)、当基金までお問い合わせください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/kurashi/kenze/aramashi/aramashi/kifukin.html
※上記以外に住民票の所在地がある方は、当財団へのご寄付は個人住民税の税制優遇の対象となりません。

計算例

※長野県長野市にお住まいの個人の方で、所得税率10%の方が年間50,000円を当財団に寄付した場合

税額控除方式
所得税 (50,000円 − 2,000円) × 0.4
所得税から控除(還付)される額 = 19,200円
※ただし、所得税額の25%が限度です。
個人住民税 ① 県民税(個人住民税)
(50,000円 − 2,000円) × 0.04
県民税から控除される額 = 1,920円
② 長野市民税(個人住民税)
(50,000円 − 2,000円) × 0.06
市民税から控除される額 = 2,880円
合計 24,000円が税金から差し引かれます。
※ただし、所得税額の25%が限度です。
所得控除方式
所得税 50,000円 − 2,000円 = 48,000円
(所得から控除される額)
48,000円 × 0.1(所得税率10%)
所得税から控除(還付)される額 = 4,800円
※ただし、総所得金額の40%が限度です。
個人住民税 ① 県民税(個人住民税)
(50,000円 − 2,000円) × 0.04
県民税から控除される額 = 1,920円
② 長野市民税(個人住民税)
(50,000円 − 2,000円) × 0.06
市民税から控除される額 = 2,880円
合計 9,600円が税金から差し引かれます。
※ただし、総所得金額の40%が限度です。

税制優遇措置を受けるために必要な手続き

事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄附金の明細書を添付して下さい。また、当基金が発行した領収書を保管下さい。領収書の宛名は寄付申込時のお名前で発行いたします。

法人からの寄付

限度額の範囲内で法人税の損⾦算⼊ができます。(特別損⾦算入+損⾦算入)
※詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm